弁護士費用fee

弁護士費用

弁護士費用につきましては、当事務所から個別に費用のお見積もりをお出しした上、依頼者と協議して決定します。
なお、弁護士費用の種類と主な事案の弁護士費用の目安は、以下のとおりとなっております。

弁護士費用の種類

着手金 事件の依頼を受けた際にいただくものです。依頼される事件と経済的利益の額によって変わります。事件に着手した場合は、原則として返却いたしません。
報酬金 事件が終了したときにいただくものです。依頼者の方の希望の実現の程度と経済的利益の額によって金額が変わってきます。
手数料 自己破産申立の手数料などのように、着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。
諸費用 依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。
旅費・日当 依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ねください。

弁護士費用の目安(税別表記)

1.相談料
  • 初回は1時間11,000円(税込)
  • 2回目以降の相談は、事件のご依頼を受けた場合は、3.以下の費用に含まれます。
2.顧問料
  • 法人 1ヶ月 55,000円(税込)〜
  • 個人 1ヶ月 33,000円(税込)〜
(ただし、それぞれ事業内容・規模によってご相談に応じます。)
3.離婚
離婚と金銭の支払いを請求する場合
【着手金】
  • (1) 交渉開始時 330,000円(税込)
  • (2) 訴訟提起時 (1)に加えて220,000円(税込)
【報酬金】
  • 支払を受けた金額の5%~10%
4.成年後見の申立
弁護士への依頼時に1回あたり220,000円(税込)
5.任意後見契約
  • 任意後見契約締結手続1回あたり220,000円(税込)
  • 任意後見開始後は1ヶ月当たり33,000円(税込)
(ただし、財産が多数あるなど管理業務が複雑な場合は増額となります。)
6.相続
相続に関連する費用については、下記の各ページをご参照ください。
7.貸金返還請求、売掛金支払請求など
金銭の支払いを請求する場合
【着手金】
  • 請求する額の5%
    ※最低着手金を11万円(税込)とします。
【報酬金】
  • 支払いを受けた金額の10%(ただし、請求額が多い場合はご相談に応じます。)
    ※着手金及び報酬金は、事件の難易度、複雑性その他により増減することがあります。
8.その他の損害賠償請求
金銭の支払いを請求する場合
【着手金】
  • (1) 交渉開始時 330,000円(税込)
  • (2) 訴訟提起時 (1)に加えて220,000円(税込)
【報酬金】
  • 支払を受けた金額の5%~10%
9.個人自己破産・ 個人民事再生
[1]個人自己破産
【着手金】
  • (1)債務金額が1,000万円以下で、債権者数が15社以下の場合:220,000円(税込)
  • (2)債務金額が1,000万円を超えるか、または債権者数が20社を超える場合:330,000円(税込)
【報酬金】
下記(1)と(2)の合計額
  • (1)免責決定を得た場合:220,000円(税込)
  • (2)過払金返還報酬金
    ・交渉により過払金の返還を受けたとき:
     返還を受けた過払金の20%相当額
    ・訴訟により過払金の返還を受けたとき:
     返還を受けた過払金の25%相当額
10.個人債務整理
【着手金】
  • 1業者あたり 22,000円(税込)
【報酬金】
下記(1)、(2)および(3)の合計額
  • (1) 1業者あたり 22,000円(税込)
  • (2) 減額報酬金
    ・貸金業者の主張する元金と和解により確定した元金との差額の10%相当額
  • (3) 過払金返還報酬金
    ・交渉により過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の20%相当額
    ・訴訟により過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の25%相当額
11.法人自己破産・ 法人民事再生
[1]法人自己破産
(依頼時にお支払いいただきます。報酬はありません。)
  • (1) 債務額1億円未満 100万円
  • (2) 債務額1億円以上5億円未満 200万円
  • (3) 債務額5億円以上10億円未満 300万円
  • (4) 債務額10億円以上 400万円
[2]民事再生申立
【債務総額】 【着手金】 【報酬金】
1億円未満 1,100,000円(税込) 2,200,000円(税込)
1億円以上5億円未満 1,650,000円(税込) 3,300,000円(税込)
5億円以上10億円未満 2,200,000円(税込) 4,400,000円(税込)
10億円以上 2,750,000円(税込) 5,500,000円(税込)
12.請求等を受けた場合
上記3.7.8.及び9.の事件で、金銭の支払いの請求や遺産の分割を求められた場合には、別途協議の上、決定いたします。
まずはご相談いただき解決への道筋をつけましょう
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